浜商同窓会

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浜商同窓会規約

第1章 総則

第1条 本会は浜商同窓会と称する
第2条 本会は規約第3章に定めた会員によって組織する。
第3条 本会は会員の親睦と向上発展を図ると共に、母校の教育振興に資するを目的とする。
第4条 本会は必要な個所に支部を置き本部と緊密に連絡する。
第5条 本会は卒業回数毎に同級会を置き、同級会員との連絡を緊密にさせる。
第6条 本会の事務所は静岡県立浜松商業高等学校に置く。

第2章 事業

第7条 本会の目的を達成する為次の事業を行う。
  1. 産業経済の視察研究
  2. 講演会、座談会の開催
  3. 母校の教育振興に関する事項
  4. 記念事業及び同窓会誌の発行
  5. その他第6章第33条の会議で決定した事項
第8条 本会は在校生のうち特に功労のあった者を内規により表彰する。
第9条 本会は母校教職員の転退職に際し別に定めた内規により謝恩の意を表す。
第10条 本会役員中功労のあった者には退任の際、正副会長会議に図り記念品を贈呈する。
第11条 本会々員が死亡した時は弔意を表すものとする。但し本会の為、特に功労のあった会員には正副会長会議で協議の上考慮する。
第12条 本会は原則として決算期後3ヶ月以内に定期総会を開催する。

第3章 会員入会及退会

第13条 本会々員は次の3種とする。
1.名誉会員   2.特別会員   3.通常会員
第14条 名誉会員は特別会員の中から本会々長又は評議員会が推薦し会長がこれを委嘱する。
第15条 特別会員は原則として母校の教職員を推薦する。
第16条 通常会員は浜商(2商を含む)卒業生とする。但し中途退学者も2名以上の同級会員の推薦により、評議員会の決議の上会員に加うることを得る。
第17条 通常会員は入会と同時に本会維持運営費として、下記の通りを納めるものとする。
全日制
金 10,000円他
定時制
金 5,000円他
第18条 住所、氏名、その他に異動があった会員は必ず事務所に報告するものとする。
第19条 本会の規約に違反し、又は本会の名誉を損した会員は評議員会の決議に基づき会長の決裁を経て除名することができる。

第4章 役員

第20条 本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
3. 名誉会長(現職校長) 1名
4. 顧問 若干名
5. 相談役 若干名
6. 監査役 2名
7. 幹事長 1名
8. 副幹事長 若干名
9. 常任幹事 若干名
10. 評議員 若干名
11. 支部長 若干名
12. 学年幹事 若干名
13. 事業部員 若干名
第21条 会長及び副会長は同窓会役員から総会に於いて選任しその任期は2ヶ年とする。但し再選を妨げない。会長は本会を総理し、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は之を代理する。
第22条 顧問は本会々長経験者、相談役は本会副会長及び正副幹事長経験者より正副会長が選出する。また、常任幹事は評議員より必要に応じて正副会長が選出する。
第23条 評議員は通常会員中から正副会長会議で選出し総会の議決を経るものとする。その任期は2ヶ年とし再選を妨げない。
評議会は本会の目的を達成する為、会議に出席し決議を行うものとする。
第24条 監査役は通常会員中から総会に於いて選任しその任期は2ヶ年とする。但し再選を妨げない。監査役は経理を監査する。
第25条 幹事長及び副幹事長は評議員の中から正副会長会議で選出し総会の決議を経るものとする。その任期は2ヶ年とする。但し再選を妨げない。
幹事長は一般会務の処理に任ずる。副幹事長は補佐し、幹事長事故あるときは之を代理とする。
第26条 学年幹事は同級会の推薦により若干名を選出し会長之を委嘱する。同級会をまとめて本部との連絡を図るものとする。但し、任期は規制しない。
第27条 事業部員は必要に応じ正副会長会議で選出し、会長が委嘱する。
第28条 事務局は学校事務長が統括し庶務経理出納を掌り会務を処理する。

第5章 会計

第29条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
第30条 本会の維持運営は入会金、寄付金その他の収入を以って之に充てるものとする。
第31条 本会の会計は一般会計と特別会計の2種とする。
特別会計は、必要に応じ目的別に設ける。
第32条 本会は支部に対し毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。

第6章 会議

第33条 本会の会議は次の8種とする。
1. 定期総会
2. 臨時総会
3. 正副会長会議
4. 運営委員会
5. 評議員会
6. 幹事会
7. 各種委員会
8. 各支部会
第34条 定期総会は各員の懇親を図り役員の改選、会計並びに事業の報告その他必要な事項の協議を行う。
第35条 臨時総会は緊急必要の場合之を開く。
第36条 同窓会をより円滑に会務する為、正副会長会議及び運営委員会を開催し運営委員会は正副会長、正副幹事長、常任幹事をもって構成する。
第37条 評議員会は重要事項を協議する為会長之を招集する。
第38条 議長は総会及び評議会に於いては会長、幹事会に於いては幹事長、各種委員会に於いては委員長が之に当たる。
第39条 議事は出席議員の過半数によって決する。
第40条 この規約を改廃する必要のある時は総会の決議を必要とする。
本規約は昭和41年5月22日より実施する。
改訂本規約は平成2年6月3日より之を改定実施する。

支部設置に関する規程

1. 支部は通常会員20名以上ある箇所に設けることができる。
2. 支部を設けようとする場合は代表者から本部宛報告をし会長の承認を経るものとする。
3. 支部規約は本部規約の主旨を体して製作し之を本部に報告するものとする。
4. 支部長は毎年3月末日迄に本部宛先過去1ヶ年に於ける役員更迭、会計、記録並びに会員異動に関する報告をするものとする。
5. 支部並びに本部総会には相互に代表者を派遣し緊密な連絡を図るものとする。


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